学校経営方針
杉並区立八成小学校長 鈴木友美
本学校経営方針は、八成小学校の教育活動について、保護者や地域の方々に理解していただき、学校としての説明責任を果たすことを趣旨としています。
また、本学校経営方針は、昨年度の校内の学校評価および保護者の方の学校評価を参考にし、これからの八成小学校の教育活動の充実に向けて取り組むことを公表するものです。本学校経営方針に従い、学校経営が円滑に実践できているか、また児童の変容や、教師の意識改革がなされ、八成小学校のめざす学校像へ近づいているかを評価していただきたいと思います。
本校の教育目標
深く考える子 ◎思いやりのある子 たくましい子 進んで取り組む子
今年度の児童数と職員数
児童数 408名 学級数 14学級 教職員数 36名
八成小学校の目指す学校像
(1)確かな学力の定着
やる気を出させる授業、魅力ある授業、つまらないと思わせない授業づくり
・国語、算数の学力調査の結果をふまえた、指導法の工夫をする。
・日々の授業力の向上に努める。(つまらないと思わせない授業)
・指導法の研究は、校内研究を活かす。(研究授業のお知らせ)
(2)健康な心と体
認め合い、助け合える友達との交流や、自己実現の場を多く設定。あいさつの励行、体力づくり、食育
安全で、きれいな、明るい学習環境づくり
壁面緑化計画、緑の校庭、屋上芝生の活用
・友だちとのかかわりを数多く設定し、お互いを認め合える教室の
雰囲気をつくる。
特別活動の場面で → 朝の会、帰りの会、学級活動の話合い。
休み時間、給食時間、清掃時間など。
授業の中で → お互いの意見を聞きあう場面の設定。
自分の意見が堂々と言える雰囲気づくり。
・生活指導面での、同じ歩調での注意や指導を徹底する。(校内委員会)
・体力調査の結果をふまえた、体力向上の指導計画を立てる。
・食育の推進を図る。
給食指導の場で → 配膳から食事、片づけまでの指導法
食育 → 体づくりへの基本的な指導に、栄養士
との連携を活かす。
・特別支援コーデイネーターや、スクールカウンセラーとの連携を図る。
・防犯ブザーの携帯率75%を目指す。
(3)教育環境の整備
安全で、きれいな、明るい学習環境づくり
・点検の行き届いた安全で、きれいで、明るい学習環境を保つ。
・周り芝生、屋上芝生の活用、ビオトープ、壁面緑化の工事。
・図書室、調べ学習室の使い方の工夫。
・各教室に入ったパソコン関係の機器を活かした授業。
・教職員間の情報収集や、情報交換など、共有を図る。
(4)地域社会との連携
小中連携を図る。保護者・地域への情報発信。学校支援本部の立ち上げ準備。
・中瀬中学校、桃井第五小学校との小中連携を図る。
・地域の人材を、教育活動に活かし、中身を充実させる。
習字、英語、紙芝居、近隣の施設、東京ガスなど。
・地域行事への積極的な参加に努める。
・ホームページを活かした保護者・地域への情報発信をより進める。
特色ある教育活動
★はちなり太鼓クラブ ★サマースクール ★読書活動
八成小の四季
春
○1年生を迎える会
○委員長紹介(集会)
○開校記念日
○遠足&移動教室
○お弁当給食
○ふれあい給食
夏
○ロング集会
○プール開き
○カイコの糸取り(3年総合)
○ヤゴ救出作戦
○サマースクール
○盆踊り
秋
○運動会
○読書週間
○八成発表会
○連合音楽会(4年)
○縦割りオリエンテーリング
冬
○餅つき
○理科教室
○クラブ見学
○6年生を送る会
○お別れ給食会
時程
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交通案内
武新宿線下井草駅より徒歩15分
または
JR中央線阿佐ヶ谷駅北口3番パス乗り場から石神井公園行きバス、
八成小学校バス停より徒歩2分
JR中央線中野駅より中野コミュニティバス「八成小学校行き」バス
八成小学校前バス停より徒歩1分
(時刻表はバス会社のホームページでご確認ください。)
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学校評議員(平成19年度)

氏名 | 職名 | 氏名 | 職名 |
篠原 宣武 | 青少年育成委員 | 小塩 和人 | 大学教授 |
高山 晴光 | 保護司 | 大橋 照美 | 青少年委員 |
福田 欣也 | 同窓会会長 | 向井 美穂 | 八成小巡回相談員 |
飯塚 景子 | 主任児童委員 | 中村 由果 | 前PTA会長 |
渡辺佐知子 | PTA会長 |
敬称略
校歌
本校が開校して3年後、児童から歌詞を募集し、PTAのみなさんが選びました。 曲は地域に住む北爪利世さんがつけました。
1 ゆかりも深き 武蔵野の
自然を友に よく学ぶ
ふた葉の若木 すくすくと
おおしく強く すこやかに
ともに 歌わん ああ八成
2 ながれもひさし 千川の
ほとりに高く 照りはえる
わが八成の 学びやは
ゆくてはるかに 栄えあれ
ともにはげまん わが友よ
沿革史

| 西暦 | 元号 | 年 | 月 | 日 | 主な行事 |
1955 | 昭和 | 30 | 4 | 1 | 東京都杉並区立八成小学校として杉並区八成町133番地に開校 |
| 〃 | 昭和 | 〃 | 4 | 5 | 校舎未完成のため杉並区立桃井第五小学校6教室を借用、授業開始 |
〃 | 昭和 | 〃 | 4 | 19 | 新築校舎(9教室)に移転、この日を開校記念日とする |
1961 | 昭和 | 36 | 4 | 26 | 第五次増築工事終了をもって木造校舎完成する |
1963 | 昭和 | 38 | 3 | 8 | 屋内体育館新築落成 |
1964 | 昭和 | 39 | 7 | 30 | プール完成 |
1965 | 昭和 | 40 | 2 | 23 | 区研究指定校公開発表会 |
1966 | 昭和 | 41 | 2 | 24 | 学級経営公開研究発表会 |
1969 | 昭和 | 44 | 11 | 26 | 第一回餅つき大会実施 |
1970 | 昭和 | 45 | 3 | 31 | 鉄筋校舎(3階12教室)、給食調理室、岩石園落成 |
1972 | 昭和 | 47 | 12 | 1 | 鉄筋校舎第二期工事竣工 |
1973 | 昭和 | 48 | 2 | 9 | 体育館付属設備完成(倉庫、更衣室、シャワー) |
〃 | 昭和 | 〃 | 3 | 27 | プールスタンド(20m)完成 |
〃 | 昭和 | 〃 | 10 | 1 | 校庭散水装置(8基)完成 |
1975 | 昭和 | 50 | 3 | 10 | 鉄筋校舎第三期工事落成(普通教室2、特別教室5) |
〃 | 昭和 | 〃 | 5 | 16 | 創立20周年祝賀記念式典挙行 |
1977 | 昭和 | 52 | 7 | 24 | 鉄筋校舎第四期工事落成(普通教室1、特別教室2) |
〃 | 昭和 | 〃 | 11 | 25 | 区教委研究奨励校体育研究発表会 |
1980 | 昭和 | 55 | 6 | 21 | 創立25周年記念式典・祝賀会挙行 |
〃 | 昭和 | 〃 | 8 | 15 | 鉄筋校舎第五期工事落成、西校舎の特別教室4教室落成 |
〃 | 昭和 | 〃 | 12 | 25 | 文部省基準の施設完成校となる |
1982 | 昭和 | 57 | 2 | 1 | ブロック塀をフェンスに改修 |
〃 | 昭和 | 〃 | 8 | 31 | FF暖房機全室設置完了 |
1983 | 昭和 | 58〜59 | 学校緑化推進として342本植樹 | ||
1985 | 昭和 | 60 | 9 | 1 | 八成音頭完成 |
〃 | 昭和 | 〃 | 12 | 6 | 創立30周年記念式典・祝賀会挙行 |
1987 | 昭和 | 62 | 4 | 1 | なかよし広場完成 |
1988 | 昭和 | 63 | 2 | 25 | 地区に開かれた教育模範校として杉並区教育委員会より表彰を受ける |
〃 | 昭和 | 〃 | 8 | 31 | 校舎内外の塗装完了 |
〃 | 昭和 | 〃 | 12 | 8 | 第20回餅つき大会盛大に実施 |
1989 | 平成 | 元 | 2 | 26 | 東京都学校歯科医会より「よい歯」の学校表彰を受ける |
〃 | 平成 | 〃 | 8 | 31 | 体育館の床と壁改修工事完了 |
1991 | 平成 | 3 | 1 | 25 | 体育館屋根改修工事完了 |
〃 | 平成 | 〃 | 2 | 21 | 東京都学校歯科医会より「よい歯」の学校表彰を受ける |
〃 | 平成 | 〃 | 9 | 25 | 校庭大改修工事完了 |
1993 | 平成 | 5 | 3 | 31 | コンピュータ室工事完了、コンピュータ21台設置される |
1995 | 平成 | 7 | 3 | 31 | 給食室改修工事完了 |
〃 | 平成 | 〃 | 12 | 2 | 創立40周年記念式典・祝賀会挙行 |
2000 | 平成 | 12 | 3 | 31 | 余裕教室活用の区施設高齢者デイケアサービスセンター |
〃 | 平成 | 〃 | 3 | 31 | コンピュータ機種変更工事完了 |
〃 | 平成 | 〃 | 10 | 21 | 第1回区民対象パソコン講座開講 |
2001 | 平成 | 13 | 2 | 6 | 杉並区より模範校表彰を受ける |
〃 | 平成 | 〃 | 10 | 2 | コンピュータがインターネットに接続される |
2002 | 平成 | 14 | 3 | 15 | 校庭の周囲約1,000�芝生化工事完了 ビオトープ完成 |
〃 | 平成 | 〃 | 7 | 15 | 芝生地自由利用開始 |
2003 | 平成 | 15 | 9 | 1 | 校舎耐震工事完了 |
2004 | 平成 | 16 | 11 | 10 | 杉並区研究奨励校発表(算数) |
2005 | 平成 | 17 | 9 | 1 | 校舎外装工事完了 |
〃 | 平成 | 〃 | 9 | 1 | 図工室西校舎に移転 |
〃 | 平成 | 〃 | 9 | 1 | 八成音頭パート2完成 |
〃 | 平成 | 〃 | 11 | 12 | 創立50周年記念式典・祝賀会挙行 |
2006 | 平成 | 18 | 3 | 20 | 図書室リニューアル完了 |
〃 | 平成 | 〃 | 4 | 19 | 通級学級開設 |
教職員
校長 | 鈴木 友美 | 担任 | 羽鳥 恵理 | 事務 | 木村 祥子 |
副校長 | 見米 宏 | 担任 | 土井 祐子 | 事務 | 高崎 |
主幹 | 飯塚 秀樹 | 担任 | 土井 祐子 | 事務 | 羽田 光子 |
担任 | 篠遠 利枝 | 専科 | 大久保 優紀 | 栄養 | 塩野 朋恵 |
担任 | 宍戸 瑠香 | 専科 | 八田 洋子 | 用務 | 福舛 豊美 |
担任 | 大前 敬子 | 専科 | 金丸 和彦 | 用務 | 武田 敏彦 |
担任 | 森 裕子 | 専科 | 田岡 朋子 | 警備 | 小美野清利 |
担任 | 尾沼 直也 | 八成学級 | 早川 宏 | 警備 | 半澤 昌孝 |
担任 | 片桐 郁夫 | 八成学級 | 前原 直美 | 警備 | 竹山 正吉 |
担任 | 高島 美保 | 八成学級 | 古畑 真知子 | 警備 | 小倉 康信 |
担任 | 伊藤 良子 | 八成学級 | 井上 亜由美 | ||
担任 | 芦谷 豊子 | 補助教員 | 大畑 伸悟 | ||
担任 | 野津 千春 | 補充教員 | 稲垣 ゆかり |
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杉並区学校インターネット利用基準
この基準は、杉並区立学校(杉並区立幼稚園を含む。以下「区立学校」という。)においてインターネットを利用した教育活動を行うに当たり、個人情報の保護、著作権への配慮、セキュリティの確保及びその他の配慮事項を定めることを目的とする。
1 インターネット利用 区立学校におけるインターネットの利用に当たっては、幼児・児童・生徒・教職員等の個人情報の適正な管理及び保護が図られ、幼児・児童・生徒の情報活用能力の育成・開かれた学校の推進・国際理解教育の推進等に効果的であると教育長が認める場合に行うものとする。
2 インターネットの利用形態 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 情報発信及び受信 各教科、特別活動及び総合的な学習の時間等での学習事項のまとめなどを、学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。
(2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得たりする。
(3) 教材作成 授業で活用できる情報を収集して、教材作りに活用する。
(4) 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の学校等との交流を行う。
(5) その他 インターネットの教育活用の目的を達成するために、教育長が特に必要と認める場合。
3 発信する個人情報の扱い インターネットによる個人情報の発信は、原則として行ってはならない。 ただし、インターネットの教育活用の目的を達成するために、必要不可欠である と学校長が判断する場合には、次の範囲内において発信することができる。
(1) インターネットを利用して幼児・児童・生徒の個人情報を発信する場合には、 本人の同意を得たうえで、教師の指導のもとに発信しなければならない。ただし、幼児・児童・生徒の発達段階や取り扱う内容によっては、保護者の同意を得て行 わなければならない。
(2) ホームページで発信できる幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範囲については、既に個人情報が新聞等で掲載されている場合とし、その取扱基準は、次の各号に定めるところによる。
ア)氏名 教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記すること、又は、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。
イ)写真 幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定できないよう工夫した場合に使うことができる。
ウ)生活等に関する情報 幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活に関する個人情報及び思想・信条に関する情報は発信してはならない。
(3) 相手を特定して発信する電子メールについては、幼児・児童・生徒・教職員の個人情報の範囲及びその取扱基準は、次の各号に定めるところによる。
ア)氏名 教科活動やクラブ・部活動等における児童・生徒・教職員の活動の成果に氏名を併記すること、又は、幼児・児童・生徒・教職員の作品等に氏名を付すことについては、教育活用の目的を達成するために、必要がある場合に限り発信することができる。
イ)意見・質問 幼児・児童・生徒・教職員の意見・質問については、教育上の効果を期待できる範囲において、使うことができる。
ウ)写真 幼児・児童・生徒・教職員の写真については、教育上の目的が明確であり、個人が特定できないよう工夫した場合に使うことができる。
エ)身体の状況 幼児・児童・生徒・教職員の身体の状況については、原則として取り扱ってはならない。ただし、交流・理解推進のため必要な範囲内に限り取り扱うことができる。
オ)生活等に関する情報 幼児・児童・生徒・教職員の生年月日、国籍、本籍、住所、電話番号、家族構成等、生活に関する個人情報及び思想・信条に関する情報は発信してはならない。ただし、交流・理解推進のため、必要な範囲内においてのみ、年齢、趣味・特技を発信することができる。
カ)電子メールの個人情報の取扱については、発信した相手方に対しても適正な個人情報の保護を求めることとする。
(4) 電子メールの利用又は検索先のホームページへの書き込みを行う場合は、個人の中傷、差別的な内容を発信してはならない。
(5) 不要となった個人情報の消去 インターネットで発信した個人情報については、その目的が達成された時点又は年度末に確実に消去しなければならない。
4 受信した個人情報の取り扱い
(1) 目的外利用の禁止 インターネットを利用して入手した情報については、教育以外の目的に利用・ 提供・複製してはならない。
(2) 不要となった個人情報の消去 インターネットを利用して入手した個人情報については、その目的が達成された時点又は年度末に確実に消去しなければならない。
5 著作権の保護
(1) 第三者の著作物をインターネットにより発信する場合(第三者のホームページにリンクをはる場合を含む。)は、著作権者の許諾を得て行わなければならない。
(2) インターネットにより収集した情報については、著作権法を遵守し、適正な利用を行わなければならない。
6 アクセスの禁止
(1) 善良な風俗を害するホームページ等ヘのアクセスは禁止する。
(2) インターネットにアクセスする場合には、善良な風俗を害するホームページ等ヘのアクセスを禁止するための所要の措置を講じなければならない。
7 個人情報の安全保護への対応・セキュリティ管理 インターネットを利用するに当たっては、個人情報の保護、適正なセキュリティ管理に努めなければならない。
(1) インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続してはならない。
(2) パスワードは適正に管理しなければならない。
(3) インターネットに接続するパソコンには、ファイアーウォール等を設け、外部からの違法な侵入を防ぐ措置を講じなければならない。
(4) 個人情報が含まれたフロッピーディスク等の媒体については、施錠可能な特定の場所で管理しなければならない。
(5) インターネットに接続するパソコンには、コンピュータウィルスの被害を予防するため、ウィルス検査等の措置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続させるため、定期的に点検を行わなければならない。
(6) インターネットに接続するパソコンには、利用者の記録を自動的に取得するための所用の措置を講じなければならない。また、その措置の効果を持続するため、維持管理を定期的に行わなければならない。ただし、その措置がパソコンの性能等により困難な場合は、利用記録簿を作成する等の措置に代えることができる。
8 インターネット取扱担当者の設置
(1) 電算管理責任者(学校長)は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取扱担当者を置く。
(2) インターネット取扱担当者は、電算管理責任者の指揮の下に、インターネットを利用する教職員に対して指導助言を行う。
9 電算管理責任者におけるインターネット管理の責務
(1) 電算管理責任者は、個人情報保護及びセキュリティ管理に努めなければならない。
(2) 幼児・児童・生徒等に対して、インターネットの利用に当たっては、個人情報の保護、著作権への配慮及びインターネット利用上のモラルに関して指導しなければならない。
(3) 教職員に対して、インターネットを利用する際の指導に関する研修(個人情報の保護、著作権への配慮、セキュリティの確保等)を積極的に実施するとともに、インターネットの利用状況を毎月教育委員会へ報告しなければならない。
10 インターネット利用の中止命令 インターネットの適正な利用が図られていない場合には、教育委員会又は、区政情報室長は、電算管理責任者に対し、インターネット利用の中止を命じなければならない。
11 その他 インターネットの教育利用に係る個人情報の取扱いについて、この基準に示さ れていないものは、区政情報室と教育委員会との協議によるものとする。
附 則(平成11年9月17日杉教学指発第336号) この基準は、平成11年10月2日から施行する。
附 則(平成11年10月7日杉教学指発第375号) この基準は、平成11年10月7日から施行する。
八成小学校インターネット利用基準
(本規定のねらい)
1,この規定は,「杉並区立学校におけるインターネットの利用に関する基準」に基づき杉並区立八成小学校におけるインター ネット利用上に必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の基本)
2,杉並区立 八成 小学校においてインターネットを利用するに当たっては,児童および関係者の個人情報の保護に努めるととも に,児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,総合的な学習の推進,国際理解教育の推進等,教育課題の推進に寄 与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
3,インターネットの主な利用形態は,つぎの各項に定めるものとする。
(1)情報の発信及び受信
各教科や特別活動および総合的な学習の時間等での学習事項のまとめ等を,学校のホームページで発信する。また,学校のホームページに対する意見等を広く一般から受信する。
(2)情報検索および収集
ホームページ,電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり,関連する質問を送り回答を得たりする。
(3)教材作成
ホームページ,電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して,教材作りに活用する。
(4)国内および国際交流
ホームページ,電子メールを使用して,国内の学校や海外の学校等との交流を行う。
(個人情報の発信とその範囲)
4,インターネットでは原則として個人情報を発信することはしないが,教育上必要な場合には,本人及び保護者の同意を前提とし ながら,教師の指導のもとに発信することができるものとする。
5,インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は,すでに個人情報が新聞等で掲載されている場合として,つぎの各項に定め るところによる。
(1)氏名
原則として姓を用い,名は使わない。ただし,教育上必要がある場合には,学校長の許可の基,フルネームを使うことも可とする。
(2)写真
児童の写真を使う場合は,集合写真や正面からではない写真等,個人が特定できないよう配慮する。
(3)意見・主張等
児童の意見,考え,主張等については,教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(4)氏名,住所,電話番号,生年月日,趣味・特技,その他の個人情報は発信しないものとする。ただし,電子メール等で相手が 特定される場合には,必要に応じて,年齢,趣味・特技等の自己 紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても,氏名,住所,電話番号,生年月日は発信しないものとする。
(5)作品
児童の作品は,本人及び保護者の同意を得て,発信することができる。
(教師による指導の徹底)
6,インターネットを利用する場合には,他人の中傷をしない,著作権,知的所有権に配慮するなど,インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに,児童の情報モラルの涵養を図るものとする。
7,児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は,教師の確認を経て,外部に発信するようにする。
8,インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(取り扱い担当者)
9,学校長は,インターネットの利用の適正を図るため,インターネット取り扱い担当者を置くものとする。
(ホームページ上での規定の明記)
本利用規定を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。
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